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改正医療法等に関する意見書

投稿者:訪問歯科119番

 

第 38 回社会保障審議会医療部会(部会長=永井良三・自治医大学長)が 12 月 18 日、三田共用会議所で

開催され、“医療法等改正に関する意見書”のとりまとめについて議論された。

 

基本的な考え方の下での具体的な改革内容を報告された。なお、歯科からの委員は、

和田明人・日本歯科医師会副会長。

 

▲「医療機能分化・連携及び地域包括ケアシステムの構築に資する在宅医療の推進について」=

①「病床機能報告制度の創設」、②「地域医療ビジョン策定」、③「地域医療ビジョンを実現するため

に必要な措置」、④「在宅医療の充実、医療と介護の連携の推進等」、⑤「国、地方公共団体、病院、

有床診療所及び国民(患者)の役割・責務」、⑥「今後の検討課題」、

 

▲地域の実情に応じた医師・看護師等の確保対策=①医師確保対策、②看護職員確保、

 

▲{新たな財政支援の仕組みの創設、

 

▲「チーム医療」、

 

▲「医療法人に関する制度の見直し」、

 

▲「医療事故に係わる調査の仕組み」、

 

▲「臨床研究の推進」、

 

▲「その他の改正事項」。

 

医科・歯科・薬科・介護連携の充実を図るためには、この幅広い分野に精通した人材不足が大きな問題

ではないかと考えます。しかしながら、医科・歯科・薬科・介護の分野とてつもなく、幅が広いため、

そのような人材が多くいないのもまた事実です。

この問題を解決するには、中心的な役割を果たすことができる知識と情熱を持った人材育成とそれを

担当する機関が必要ではないでしょうか。

 

 

今回の意見書の中で、歯科に関係する事項は、以下の通りで改めて強調された。

「地域医療ビジョン策定」の項目には、「医療計画と同様に、医師会、歯科医師会、薬剤師会、

医療審議会及び市長村の意見を聴くとともに、その内容について、医療機能の分化・連携及び

地域包括ケアシステムの構築に資する在宅医療を適切に推進していく観点から、

今後、定期的に見直し、記載された各項目がより精緻になるものとする必要がある」。

 

また、「在宅医療の充実、医療と介護の連携の推進等」では、「在宅医療の提供体制は、

在宅医療を受ける患者の生活の場である日常生活圏域での整備が必要となることから、

国、都道府県の支援のもと、市町村が主体となって地域の医師会、歯科医師会、薬剤師会及び

看護協会等と協働して推進する必要がある」。

 

さらに、「市長村や地域の医師会、歯科医師会、薬剤師会及び看護協会等において、医療と介護の

連携体制の構築を進めるにあたり、各市町村で中心的役割を担うリーダーや医療と介護に精通した

連携のコーディネーターとなる人材育成等が必要であり、その支援を行なっていく必要がある」。 一方、「チーム医療」の分野で、「歯科衛生士の業務実施体制の見直し」として言及。

保険所及び市長村保健センター等が実施する付着物等の除去やフッ化物塗布等の予防処置について、

歯科衛生士が歯科医師の直接の指導(立会い)の下に実施することとされているが、歯科医師の指導の下、

歯科医師との緊密な連携を図った上で歯科衛生士がこれらの行為を行うことを認める。

 

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訪問歯科119番/在宅歯科医療支援機構 0120-763-182

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